大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和39(さ)2 判決

主 文

原略式命令を破棄する。

右略式命令記載の犯罪事実中道路交通法違反の事実につき被告人を免訴

する。

被告人を罰金三四、〇〇〇円に処する。

右罰金を完納することができないときは金四〇〇円を一日に換算した期

間被告人を労役場に留置する。

理 由

検事総長馬場義続の本件非常上告理由について。

関係記録を調査すると、被告人は、以下の公訴事実、すなわち、公安委員会の運

転免許を受けないで、昭和三八年一月二〇日午後零時五分頃名古屋市a区b通りc

丁目d番地先道路において営業用大型貨物自動車(登録車両番号愛一あ八一四六号)

を運転したものであるとの事実につき、同年同月二九日愛知中村簡易裁判所に対し

公訴提起と同時に即決裁判を請求され、同裁判所は即日右公訴事実につき道路交通

法違反として被告人を罰金六、〇〇〇円に処し、右換刑処分として金二五〇円を一

日に換算した期間被告人を労役場に留置する、右罰金額の仮納付を命ずるとの即決

裁判を言い渡し、右裁判は同年二月一三日確定したが、右裁判確定後である同年六

月二九日更に被告人は、以下の公訴事実、すなわち、公安委員会の運転免許を受け

ないで昭和三八年一月二〇日午前一一時五〇分頃名古市屋a区b通りe丁目f番地

先道路において、大型貨物自動車を運転したとの事実及び重過失傷害の事実につき、

名古屋簡易裁判所に対し起訴略式命令を請求され、同裁判所は同年七月三〇日右事

実につき道路交通法違反、重過失傷害罪として被告人を罰金四〇、〇〇〇円に処し、

右換刑処分として金四〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置するとの

略式命令を発し、右命令は同年八月二〇日確定したものであることが認められる。

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ところで、叙上二個の道路交通法違反の公訴事実は、一見異なるようであるが、一

件記録を精査すると、それは全く同一の事実であると認めることができる。

してみると、後の起訴を受けた名古屋簡易裁判所は、既に同一公訴事実たる道路

交通法違反の事実につき確定の即決裁判があつたのであるから、すべからく刑訴四

六三条により通常の規定に従つて審判をした上、右道路交通法違反の事実について

は刑訴三三七条一号に則り判決をもつて免訴を言い渡し、その余の重過失傷害の事

実についてのみ有罪の言渡をすべきであつたといわなければならない。しかるに、

そのことなく、前記のように、道路交通法違反及び重過失傷害の事実につきそれぞ

れ有罪の認定をし、刑法四五条前段の併合罪として同四八条二項を適用して被告人

を罰金四〇、〇〇〇円に処する旨の略式命令をしたため、同一事実につき二個の裁

判がなされ、それぞれ確定するに至つたもので、後になされた原略式命令が違法で

あり、かつ、被告人に不利益であることは明らかである。

よつて、刑訴四五八条一号但書により原略式命令を破棄し、同法三三七条一号に

則り右略式命令記載の犯罪事実中道路交通法違反の事実につき被告人を免訴し、原

略式命令によつて確定された重過失傷害の事実につき刑法二一一条、罰金等臨時措

置法二条、三条、刑法一八条を適用して被告人を罰金三四、〇〇〇円に処し、右罰

金を完納することができないときは金四〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役

場に留置することとし、主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 米田之雄公判出席

昭和三九年五月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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